京都で民泊を始めたいけれど、規制の厳しさに不安を感じていませんか。京都市は全国でも最も厳格な民泊規制を設けており、住居専用地域では年間営業日数が60日に制限されています。管理者の駆けつけ要件も直線距離800メートル以内と定められ、違反すると最大100万円の罰金が科される可能性があります。この記事では、京都の民泊規制が厳しい理由、具体的な規制内容、違反時の罰則について、法令に基づき詳しく解説します。
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京都市の民泊規制はなぜ厳しいのか?

京都市の民泊規制は全国でも最も厳格です。世界遺産を有する古都として、歴史的景観の保護と地域住民の生活環境を守るため、独自の規制を設けています。
ここでは、京都の民泊規制が厳しい理由について詳しく見ていきましょう。
歴史的景観と文化財を守るため
京都市内には17の世界遺産が点在しています。民泊施設の急増により、建物の改装や外観変更が無秩序に行われる事例が増加しました。
エアコンの室外機を外壁に無造作に設置したり、防犯カメラを景観を損ねる形で取り付けたりする行為が問題となっています。特に町家の改装では、伝統的な建築様式が損なわれるケースが見られます。
京都市は建物の外観変更に関する厳格な基準を設けました。重要伝統的建造物群保存地区内では、より厳しい規制が適用されています。
オーバーツーリズム対策
観光客の急増により、住宅街での騒音問題やゴミ出しルール違反などが多発しています。深夜のチェックインや早朝のチェックアウトによる生活音が、地域住民の負担となっています。
地域住民からは「共用部分の使い方が荒い」「ゴミの分別がされていない」といった苦情が寄せられました。観光客の増加により、日常生活に必要な商店が観光客向けの店舗に置き換わる事例も見られます。
京都市は住居専用地域での民泊営業を原則として制限しました。営業が認められる地域でも、近隣住民への事前説明や緊急時の対応体制整備を義務付けています。民泊施設の総量規制も導入され、特定エリアへの集中を防いでいます。
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京都市の民泊に関する具体的な規制とは?

京都市の民泊規制は全国の自治体と比べても厳格です。営業日数や管理体制、近隣への配慮など、多岐にわたる要件が定められています。
ここでは、京都市で民泊事業を営む際の具体的な規制内容について詳しく見ていきましょう。
住宅宿泊事業法の営業日数制限
住宅宿泊事業法では年間180日の営業日数制限が定められていますが、京都市では独自の条例により、住居専用地域では年間60日に制限されています。営業期間は1月15日から3月16日までの60日間に限定されています。
この制限は、住環境の保護を目的として設けられました。観光シーズンを避けた期間設定により、地域住民の生活への影響を最小限に抑えています。
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管理者の駆けつけ要件の厳格化
京都市では管理者の駆けつけ要件を厳格に定めています。民泊施設から直線距離800メートル以内に管理者が常駐し、トラブル発生時には10分以内に現場到着できる体制が必要です。
管理者は24時間体制で連絡可能な状態を維持し、近隣住民からの苦情に即座に対応する必要があります。深夜の騒音トラブルや緊急事態への迅速な対応を目的として設けられた規制です。
事前説明と近隣への周知義務
民泊事業開始前には、近隣住民への事前説明が必須です。説明すべき内容は以下の通りです。
・事業の開始時期と営業形態
・緊急時の連絡体制
・ゴミの出し方や騒音への対策
・管理者の連絡先
直接の隣家や向かいの家には、丁寧な説明と配慮が求められます。説明会の開催記録や住民からの意見は記録として保管する必要があります。
宿泊者の本人確認と管理体制
宿泊者の本人確認は対面での実施が原則です。パスポートや運転免許証などの公的身分証明書で確認を行います。
確認内容は宿泊者名簿に記録し、適切に保管する必要があります。記録すべき項目は以下の通りです。
・宿泊者の氏名と住所
・職業
・宿泊日数
・連絡先
・パスポート番号(外国人の場合)
これらの記録は最低3年間の保管が義務付けられています。オンラインでの本人確認は特別な許可を得た場合のみ認められ、なりすまし防止のための厳格な手続きが必要です。
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規制を守らなかった際の罰則は?

民泊規制違反には、違反内容に応じた罰則が科されます。京都市は厳格な処分基準を設けており、適正な民泊運営の確保と地域の住環境保護を図っています。
ここでは、具体的な罰則内容について詳しく見ていきましょう。
無許可営業で6ヶ月以下の懲役刑
住宅宿泊事業法や旅館業法に基づく許可・届出なしでの営業は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。無許可営業では防火基準や衛生管理などの安全確認が行われず、宿泊者の生命や安全が危険にさらされる可能性があります。
最大100万円の罰金制度
重大な法令違反の場合、最大100万円の罰金が科されます。具体的な違反事例は以下の通りです。
・無断での建物用途変更
・消防法に定められた防火設備の未設置
・衛生管理基準の著しい逸脱
虚偽報告で50万円以下の罰金
営業実績や宿泊者数の虚偽報告には、50万円以下の罰金が科されます。年間営業日数制限を逃れるための虚偽報告は厳しく取り締まられており、宿泊者名簿の改ざんや営業日数の過少申告も罰則対象です。
管理体制違反で30万円以下の罰金
管理者の不在や緊急時対応体制の未整備には、30万円以下の罰金が科されます。管理体制違反には以下のケースが含まれます。
・管理者が定められた距離を超えて常駐
・深夜帯の連絡体制未確保
・苦情対応記録の不適切な保管
業務改善命令違反の処分内容
業務改善命令に従わない場合、営業停止や許可取り消しの行政処分が行われます。改善命令の対象となる典型的な違反事例は以下の通りです。
・騒音やゴミ出しに関する苦情の継続
・本人確認の不十分な実施
・施設の維持管理不備
京都市独自の5万円以下の過料
京都市条例に基づく独自規制の違反には、5万円以下の過料が科されます。条例違反の具体例は以下の通りです。
・景観保全地区での無許可外観変更
・住居専用地域での営業制限違反
・近隣住民への事前説明不足
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まとめ
京都市の民泊規制は、歴史的景観の保護と地域住民の生活環境を守るため、全国でも最も厳格な基準を設けています。住居専用地域では年間60日の営業制限があり、管理者の駆けつけ要件は直線距離800メートル以内と定められています。
違反した場合、無許可営業で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、虚偽報告で50万円以下の罰金が科される可能性があります。管理体制違反には30万円以下、京都市独自の条例違反には5万円以下の過料が設定されています。
これらの規制を遵守することで、安定した事業運営と地域との共生が実現できます。適切なルールに基づいた民泊運営は、京都の新たな観光の形として期待されています。
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